相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第十五条 # 権限の委任


1項
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
2項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方農政局長 又は森林管理局長に委任することができる。
3項

前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。