この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方農政局長 又は森林管理局長に委任することができる。
前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。