相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時30分


1項

法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により第五条第一項の承認を受けたことが判明したときは、同項の承認を取り消すことができる。

2項

法務大臣は、国庫帰属地について前項の規定による承認の取消しをするときは、あらかじめ、当該国庫帰属地を所管する各省各庁の長(当該土地が交換、売払い 又は譲与(以下 この項 及び次項において「交換等」という。)により国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。次項において同じ。)でなくなっているときは、当該交換等の処分をした各省各庁の長)の意見を聴くものとする。

3項

法務大臣は、第一項の規定による承認の取消しをしようとする場合において、当該取消しに係る国庫帰属地(交換等により国有財産でなくなっている土地を含む。以下 この項において同じ。)の所有権を取得した者 又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。

4項

法務大臣は、第一項の規定により第五条第一項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。

1項

第五条第一項の承認に係る土地について当該承認の時において第二条第三項各号 又は第五条第一項各号いずれかに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、当該承認を受けた者が当該事由を知りながら告げずに同項の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。

1項
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
2項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方農政局長 又は森林管理局長に委任することができる。
3項

前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項については、政令で定める。