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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
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令和三年法律第二十五号
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第十六条
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政令への委任
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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
第十六条
1項
この法律に定める
もののほか
、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項については、政令で定める。