法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
一
号
三
号
承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
二
号
承認申請が第二条第三項 又は前条の規定に違反するとき。
承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。