相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第四条 # 承認申請の却下


1項

法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。

一 号
承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
二 号

承認申請が第二条第三項 又は前条の規定に違反するとき。

三 号

承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。

2項

法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。