相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による承認申請書 及び添付書類の提出は、承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長」という。)に対して行わなければならない。
ただし、承認申請に係る隣接する二筆以上の土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出すれば足りる。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による承認申請書 及び添付書類の提出は、承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長」という。)に対して行わなければならない。
ただし、承認申請に係る隣接する二筆以上の土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出すれば足りる。