承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者 又はその代表者 若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。
ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人 又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。
一
号
承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
二
号
法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三
号
承認申請に係る土地の表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。第十三条第一項において同じ。)又は所有権の登記名義人(同法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十三条第一項において同じ。)の氏名 又は名称 及び住所