相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

# 令和五年法務省令第一号 #

第十一条 # 承認申請の受付

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正

1項

管轄法務局長は、承認申請書が提出されたときは、受付帳に承認申請の受付の年月日 及び受付番号 並びに承認申請に係る土地の所在 及び地番を記録しなければならない。

2項

管轄法務局長は、前項の規定により受付をする際、承認申請書に承認申請の受付の年月日 及び受付番号を記載しなければならない。

3項

受付番号は、一年ごとに更新するものとする。