相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

# 令和五年法務省令第一号 #

第十三条 # 隣接地所有者への通知

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正

1項

管轄法務局長は、承認申請があったときは、その旨を記載した通知書に、第三条第四号から第六号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者 又は所有権の登記名義人に送付するものとする。

2項

前項の規定による通知は、前項の表題部所有者 又は所有権の登記名義人の登記簿上の住所に宛てて発すれば足りる。