相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

# 令和五年法務省令第一号 #

第十九条 # 負担金の納付方法

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正

1項

法第十条第一項の規定による負担金の納付の手続は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第四条の二第三項に規定する歳入徴収官が発した納入告知書 又は納付書によってしなければならない。