相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

# 令和五年法務省令第一号 #

第十二条 # 承認申請者から所有権を取得した者の取扱い

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正

1項

法第十一条第一項の規定による負担金の納付がされるまでの間に、承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部 又は一部を取得した者(法第二条第一項 又は第二項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「新承認申請権者」という。)があるときは、新承認申請権者は、その取得の日から六十日以内に限り、管轄法務局長に申し出て、承認申請手続における承認申請者の地位を承継することができる。

2項

前項の申出は、新承認申請権者が申出書 及び添付書類を提出して行わなければならない。

3項

前項の申出書 及び添付書類については、第二条第二項第二号除く)及び第三条第一号から第三号まで 及び第七号に係る部分に限る)の規定を準用する。


この場合において、

承認申請書」とあるのは
「申出書」と、

承認申請者」とあるのは
「申出人」と、

承認申請者等」とあるのは
「申出人等」と、

承認申請を」とあるのは
「申出を」と、

承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは
「申出に係る土地の表題部所有者」と、

承認申請の」とあるのは
「申出の」と、

承認申請者が相続 又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権 又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは
「申出人が新承認申請権者」と

読み替えるものとする。