相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。
一
号
次のいずれかに該当する事業(主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く。)であること。
イ
ニ
ホ
二
号
農業用用排水施設の新設 又は変更
ロ
区画整理
ハ
農地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く。)
埋立て 又は干拓
客土、暗きよ排水 その他の農地の改良 又は保全のため必要な事業
次のいずれかに該当する事業であること。
イ
ニ
国 又は地方公共団体が行う事業
ロ
国 又は地方公共団体が直接 又は間接に経費の全部 又は一部につき補助 その他の助成を行う事業
ハ
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(ハに掲げる事業を除く。)