相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

# 令和五年法務省令第一号 #

第十六条 # 隣接する二筆以上の土地の負担金算定の特例の申出方法

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正

1項

令第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。


ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。

一 号
申出をする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在 及び地番

三 号

承認申請の受付の年月日 及び受付番号(承認申請と併せて申出をする場合を除く

四 号

令第六条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨