都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
病院等における看護師等の確保の動向 及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。
訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話 又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識 及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。
前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識 及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
第十二条第一項に規定する病院 その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。
看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。
看護に関する啓発活動を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。