看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

第十五条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

病院等における看護師等の確保の動向 及び就業を希望する看護師等の状況に関する調査を行うこと。

二 号

訪問看護(傷病者等に対し、その者の居宅において看護師等が行う療養上の世話 又は必要な診療の補助をいう。)その他の看護についての知識 及び技能に関し、看護師等に対して研修を行うこと。

三 号

前号に掲げるもののほか、看護師等に対し、看護についての知識 及び技能に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

四 号

第十二条第一項に規定する病院 その他の病院等の開設者、管理者、看護師等確保推進者等に対し、看護師等の確保に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。

五 号

看護師等について、無料の職業紹介事業を行うこと。

六 号

看護師等に対し、その就業の促進に関する情報の提供、相談 その他の援助を行うこと。

七 号

看護に関する啓発活動を行うこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、看護師等の確保を図るために必要な業務を行うこと。