都道府県センターは、地方公共団体、公共職業安定所 その他の関係機関との密接な連携の下に前条第五号 及び第六号に掲げる業務を行わなければならない。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
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平成四年法律第八十六号
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略称 : 看護師等人材確保促進法
第十六条 # 公共職業安定所等との連携
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正