看護師等は、病院等を離職した場合 その他の厚生労働省令で定める場合には、住所、氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
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平成四年法律第八十六号
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略称 : 看護師等人材確保促進法
第十六条の三 # 看護師等の届出等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
看護師等は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県センターに届け出るよう努めなければならない。
病院等の開設者等 その他厚生労働省令で定める者は、前二項の規定による届出が適切に行われるよう、必要な支援を行うよう努めるものとする。