都道府県センターは、都道府県 その他の官公署に対し、第十五条第六号に掲げる業務を行うために必要な情報の提供を求めることができる。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
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平成四年法律第八十六号
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略称 : 看護師等人材確保促進法
第十六条の二 # 情報の提供の求め
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正