都道府県センターは、第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
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平成四年法律第八十六号
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略称 : 看護師等人材確保促進法
第十六条の五 # 業務の委託
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。