この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
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平成四年法律第八十六号
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略称 : 看護師等人材確保促進法
附 則
平成一七年六月二九日法律第七七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。