看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

附 則

平成九年一二月一七日法律第一二五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月01日 17時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の四の改正規定 及び第四十二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)並びに附則第三条、第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。