看護師等の人材確保の促進に関する法律

# 平成四年法律第八十六号 #
略称 : 看護師等人材確保促進法 

附 則

平成二三年六月二二日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月01日 17時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。