知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第三十二条 # 主任の大臣

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。