知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二十七条 # 知的財産戦略本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。