本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第二十九条 # 知的財産戦略本部員
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
二
号
本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣
知的財産の創造、保護 及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者