知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二十九条 # 知的財産戦略本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣

二 号

知的財産の創造、保護 及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者