知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二十五条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、 その施策の実施の推進 並びに総合調整に関すること。