知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二十八条 # 知的財産戦略副本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。