知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二十四条 # 設置

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第六十三号による改正

1項

知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部以下「本部」という。)を置く。