知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第二十四条 # 設置
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第六十三号による改正