国は、知的財産に関する内外の動向の調査 及び分析を行い、必要な統計 その他の資料の作成を行うとともに、 知的財産に関するデータベースの整備を図り、事業者、大学等 その他の関係者にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な施策を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第二十条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正