国は、経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産権の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、 知的財産権に関する事件について、訴訟手続の一層の充実 及び迅速化、裁判所の専門的な処理体制の整備 並びに裁判外における紛争処理制度の拡充を図るために必要な施策を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十五条 # 訴訟手続の充実及び迅速化等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正