国は、発明、植物の新品種、意匠、商標 その他の国の登録により権利が発生する知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施を図ることができるよう、 所要の手続の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整備 その他必要な施策を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十四条 # 権利の付与の迅速化等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
前項の施策を講ずるに当たり、その実効的な遂行を確保する観点から、事業者の理解と協力を得るよう努めるものとする。