この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
知的財産基本法
平成十四年法律第百二十二号
略称 : 知財法
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月15日 11時19分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、 その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第七条の規定 公布の日
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、令和三年九月一日から施行する。