知的財産戦略本部令

# 平成十五年政令第四十五号 #

第三条 # 専門調査会に属する本部員


1項

知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、
必要があると認める場合は、

専門調査会に属すべき者として
本部員を指名することができる。