知的財産戦略本部令

# 平成十五年政令第四十五号 #

第二条 # 専門調査会


1項

知的財産戦略本部以下「本部」という。)は、
専門の事項を調査させるため必要があるときは、

その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項

専門調査会の委員は、
当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、

内閣総理大臣が任命する。

3項

専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項

専門調査会は、
その設置に係る調査が終了したときは、

廃止されるものとする。