知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第二十七条の二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。