知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第二十三条 # 都道府県の支弁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 号

第十二条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用

二 号

第十三条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用

三 号

第十五条の二の規定により都道府県が行う委託に要する費用