都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第二十二条第三号の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
第二十二条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第四号において「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
第二十二条第四号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
第二十二条第四号の費用(居住地不明知的障害者について第十六条第一項第二号の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五