国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。
一
号
二
号
第二十二条第三号の費用
第二十二条第四号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用