知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第二十六条 # 国の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。

一 号

第二十二条第三号の費用

二 号

第二十二条第四号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用