都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一
号
二
号
市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡 及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。
知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。
イ
ロ
ハ
各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
知的障害者に関する相談 及び指導のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。
十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的 及び職能的判定を行うこと。