知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第十一条 # 連絡調整等の実施者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡 及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。

二 号
知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

知的障害者に関する相談 及び指導のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的 及び職能的判定を行うこと。

2項

都道府県は、前項第二号ロに規定する相談 及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者 及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。