知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第十三条 # 知的障害者福祉司

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。

2項

市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。

3項

都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

二 号

知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。

4項

市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。

一 号
福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
二 号

第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

5項

市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助 及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。


この場合において、特に専門的な知識 及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助 及び助言を求めるよう助言しなければならない。