都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第十三条 # 知的障害者福祉司
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。
都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。
知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。
一
号
福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
二
号
第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。
市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助 及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。
この場合において、特に専門的な知識 及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助 及び助言を求めるよう助言しなければならない。