市町村の設置する福祉事務所 又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務 又は同条第六項 及び第七項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第十条 # 市町村の福祉事務所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助 及び助言を求めなければならない。
市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識 及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助 及び助言を求めなければならない。