この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
附 則
平成一二年六月七日法律第一一一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時42分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条 及び第十条の規定 並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条 及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第十五条 @ 知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第六条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第四条第三項に規定する知的障害者デイサービス事業 又は同条第六項に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条において「知的障害者デイサービス事業等」という。)を行っている国 及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号の二に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際 現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国 及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者デイサービス事業等を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者デイサービス事業等を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
この法律の施行の際 現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国 及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
# 第十六条
この法律の施行の際 現に新法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助事業(以下この条において「知的障害者地域生活援助事業」という。)を行っている国 及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。
この法律の施行の際 現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国 及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者地域生活援助事業を開始したものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者地域生活援助事業を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。
この法律の施行の際 現に知的障害者地域生活援助事業を行っている国 及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者地域生活援助事業を従前の例により引き続き経営することができる。
# 第十七条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際 現に第七条の規定による改正前の知的障害者福祉法(次条 及び附則第十九条において「旧法」という。)第十六条第一項第二号の規定により知的障害者が入所し、又は入所を委託されている地方公共団体 又は社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等(第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第十五条の二十四第一項に規定する知的障害者更生施設等をいう。次条において同じ。)については、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日に、新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなす。
# 第十八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた知的障害者更生施設等(新法第十五条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定知的障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消し その他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
前項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者 及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
一
号
旧措置入所者に係る指定施設支援に通常要する費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(通勤寮支援日常生活費を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)
二
号
旧措置入所者 又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十六条第一項第二号の規定により当該特定知的障害者更生施設等に入所しているものとみなす。
# 第十九条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十五条の三(第三項を除く。)及び旧法第十六条第三項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁 並びに都道府県 及び国の補助については、なお従前の例による。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた旧法第十六条第一項第二号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁 並びに都道府県 及び国の負担 並びに当該費用についての知的障害者 又はその扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。
# 第二十七条 @ 施行のために必要な準備
次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
一
号
略
二
号
第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の六の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第十五条の十二の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十五条の十七の規定による同法第十五条の五第一項の指定の手続、同法第十五条の二十四の規定による同法第十五条の十一第一項の指定の手続 その他の行為
# 第二十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。