@ 更生援護の特例 3項 児童福祉法第六十三条の三の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。