短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成五年法律第七十六号 #
略称 : パートタイム法  パート労働法 

第九条 # 通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十四号による改正

1項

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行 その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容 及び配置が当該通常の労働者の職務の内容 及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条 及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。