この法律は、国家公務員 及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) 第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
第二十九条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正