短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成五年法律第七十六号 #
略称 : パートタイム法  パート労働法 

第二十二条 # 苦情の自主的解決

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十四号による改正

1項

事業主は、第六条第一項第八条第九条第十一条第一項 及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者 及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。