短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

# 平成五年法律第七十六号 #
略称 : パートタイム法  パート労働法 

第六条 # 労働条件に関する文書の交付等

@ 施行日 : 令和二年六月一日 ( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第二十四号による改正

1項

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項 及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付 その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。

2項

事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項 及び 労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。