事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持 又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
#
平成五年法律第七十六号
#
略称 : パートタイム法
パート労働法
第十二条 # 福利厚生施設
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正