この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定 及び第三十三条から第三十五条までの規定 並びに附則第三条の規定 及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定 及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
附 則
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 10月26日 21時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。