石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第十八条 # 工事を必要としない場合

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

石油パイプライン事業者は、第十五条第一項ただし書に規定する場合には、当該事業用施設について、主務大臣の検査を申請しなければならない。

2項

第十五条第二項の規定は前項の規定による申請に、第十六条第二項の規定は前項の検査に、同条第六項の規定は前項の事業用施設に、前条の規定は前項の検査に合格した場合に準用する。