石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第十六条 # 完成検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。

2項

主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。

一 号

その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画(同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。

二 号

前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。

3項

前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。

4項
石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。
5項

第二項の規定は、前項の検査に準用する。

6項

石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部 又は一部について、第一項 又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。