石油パイプライン事業者は、前条第一項の認可を受けたときは、主務大臣の指定する期限までに、当該事業用施設について、その工事を完成し、かつ、主務大臣の検査を申請しなければならない。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第十六条 # 完成検査等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、前項の検査の結果、当該事業用施設が次の各号に適合していると認めたときは、これを合格としなければならない。
一
号
二
号
その工事が前条第一項の認可に係る工事の計画(同条第六項の規定による変更があつたときは、変更後のものとする。以下「認可計画」という。)に従つて行なわれたものであること。
前条第三項第二号の技術上の基準に適合するものであること。
前条第四項の規定は、第一項の規定による期限の指定について準用する。
石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の一部について、主務大臣の検査を受けることができる。
第二項の規定は、前項の検査に準用する。
石油パイプライン事業者は、認可計画に係る事業用施設の全部 又は一部について、第一項 又は第四項の検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。