この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月25日 18時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十四条 @ 石油パイプライン事業法の一部改正に伴う経過措置
第百三十四条の規定による改正後の石油パイプライン事業法附則第三条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道法」とあるのは「日本国有鉄道が日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法」と、「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道改革法第二十一条の規定により当該事業を引き継いだ承継法人」とする。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。